平成19年6月に教育職員免許法が改正され、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されました。
教員免許状に10年間の有効期限が付され、更新するためには2年間で30時間以上(※)の更新講習を受講し、修了認定を受ける必要があります。
» 教員免許更新制
(文部科学省ホームページ)
- 更新講習30時間の内訳については、次のとおり定められています。
- 1. 必修領域講習:6時間以上
- 2. 選択必修領域講習:6時間以上
- 3. 選択領域講習:18時間以上
認定こども園法の改正により、「学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一施設」として、新たな「幼保連携型認定こども園」が創設されました。新たな幼保連携型認定こども園は、学校教育と保育を一体的に提供する施設であり、その中で教育と保育を担う職員である「保育教諭」について、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方を有することが求められています。
そこで、新たな幼保連携型認定こども園制度の施行から5年間が経過するまでの期間にかぎり、幼稚園教諭免許状と保育士資格の併有を促進するために、一定の条件を満たしている方を対象に特例制度が設けられています。
本制度の詳細については、文部科学省及び厚生労働省のHP等でご確認ください。
規制改革推進3か年計画を踏まえ、幼稚園と保育所の連携を一層促進する観点から保育士として一定の在職経験を有する者が幼稚園教諭免許状を取得する方策として幼稚園教員資格認定試験を実施します。幼稚園教員資格認定試験は受験者の学力等が大学又は短期大学などにおいて幼稚園教諭の二種免許状を取得した者と同等の水準に達しているかどうかを判定するものであり、この認定試験に合格したものは都道府県教育委員会に申請すると、幼稚園教諭二種免許状が授与されます。
なお、本試験は保育士資格を有する者に幼稚園教諭免許状の取得を義務付けるものではありません。
» 教員資格認定試験(文部科学省ホームページ)